知らない間に名義を使われてしまったら?

クレジットカードを所有する事に関してはメリットは沢山ありますが、一番気になるのは紛失や盗難にあった時、またはスキミングやフィッシングといった犯罪に巻き込まれて、クレジットカードの名義を濫用される事ではないでしょうか?
まさか自分にはそんな事は起こらないだろう…などと決め込んで、対処法などに無頓着なのはもってのほかです。
もしもある日突然、全く使った覚えのない多額の請求書が届いたら、あなたはどうしますか?

このように、クレジットカード保有者に無断で名義を使われてしまった被害の事を名義冒涜クレジット被害と呼びます。自分で使った覚えがないとはいえ、請求書が来たのだから、払わなければブラックリストに載ってしまう…などとは思わないようにして下さい。名義冒涜をされた場合に、使っていない代金をあなたが支払う義務はまったくありません。カード保有者とクレジットカード会社の間には立替契約の締結はなされていないのですから、まずは然るべき手続きをしていきましょう。

このような場合、何処に相談をすればいいのかご存知でしょうか?
消費生活センターという所があります。商品やサービスなどの消費生活ほとんど全般に関する問い合わせ、クレームに対応してくれるのです。専門家である相談員により、的確で公正な処理方法を教えてくれます。

このような名義冒涜のケースの場合、内容証明郵便でクレジットカード会社に通知をするようにとのアドバイスを受けると思います。内容証明郵便の書き方なども、消費生活センターの相談員が教えてくれるので安心です。自分には無関係なところで名義を使われてしまったこと、自分に支払う義務はない事を通知すれば、クレジットカード会社からの請求は止まりますので安心して下さい。解決出来なかった場合には訴訟となるでしょう。


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